協会の紹介

理事長挨拶

上村重徳

公益社団法人
岐阜県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
理事長 上村 重徳

 公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、昭和61年2月設立以来、岐阜県を始め県内の官公署から公共事業の推進に伴う公共用地の取得及び管理に係る登記事務の委託を受け、登記行政の真正と円滑化に努力してまいりましたところ、平成24年からは新たに公益社団法人として認定を受け、従来にも増して広く公共の利益を優先し、不動産に係る権利の明確化に寄与するという重要な役割を担うと共に、県民の皆様に安全と安心を提供するという大きな使命と責任を得ました。
 こうした使命のもと、当会に求められる受託業務は「県内で派生する公共調達に係る大量の嘱託案件を速やかに、適切にそして同一品質で且つ適正対価で処理」する事でもあります。
 そのために毎年定期的に登記関連法制並びに最新の測量技術の研鑽・研修・研究を計画立案して実行し、不断の努力を怠らよう自戒して精進しております。
 同時に、不動産の表題に関する登記の専門職能技術者として発注官公署とは常に連絡を密にして、業務相談や新規事業の提案にも応えられるように体制を整えております。
 本協会の具体的な取り組みとして、公益目的事業として「公共嘱託登記に係る受託事業(法定事業)」、「地図整備の促進等に係る受託事業(関連事業)」「防災及び災害時支援事業(自主事業1)」「土地の境界及び公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業(自主事業2)」の事業を行っています。
 法定事業である公共嘱託登記に係る受託事業においては、県内に展開する当協会社員事務所(土地家屋調査士;約240事務所)が、それぞれの地域の特性・慣習を十分理解し、かつ官公署と長年に亘り培った信頼関係をベースに、持てる専門的職能を発揮して公共事業の円滑推進に貢献出来るよう日々万全の体制で臨んでいます。
 加えて、従前の業務でも既に露呈していた“所有者不明”‟筆界特定“に関する問題点を解決するための土地基本法並びに民法の改正、地籍調査の迅速化、変則型登記解消など官公署と共に取り組んでまいります。
 土地家屋調査士法 第1条には「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と謳われております。この条文を座右に置き、尚、一層公益目的事業に使命感を持って取り組むことで官公署並びに社会の信頼・期待に応えます。
 惹いては「社会から選択される公嘱協会」のスローガンが具現化されるよう鋭意努力する所存であります。
 最後に、当協会がこれまで存続できましたのも、法務局を始め国、県、市町村ご担当者様のご理解とご協力の賜であるものと深く感謝申し上げ、今後とも大所高所からのご指導、ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

概要

名称公益社団法人 岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
事務所〒500-8115 岐阜県岐阜市田端町1番地の12
設立等昭和61年2月13日 設立(旧民法第34条の規程による公益法人)
平成20年12月1日 公益法人制度改革関連3法(案)施行による特例民法法人
平成24年11月1日 公益社団法人への移行登記完了
目的本協会は、社員たる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法第26条に規定する土地家屋調査士法人の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
公益目的事業不動産に関する権利の明確化推進事業

公共嘱託登記土地家屋調査士協会の設立の経緯等

公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という)は、官公署等の「不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量」の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人により設立された公益法人です。
公嘱協会の成り立ちに関して、昭和60年6月28日成立の法律第86号「司法書士及び土地家屋調査士の一部を改正する法律」の法案審議が昭和60年4月12日衆議院法務委員会で行われており、その趣旨説明の概要から記載します。当時全国で600万件余りの公共嘱託登記事件があり、土地家屋調査士が関与した事件はその内5%程度(30万件)でした。嘱託登記に関わる業務は、公共の利益となる事業の出発点であり、その業務に支障を来すことは、公共事業の進捗に大きな障害となっていました。公共事業に関して行う不動産の嘱託登記手続は、その規模・性質に鑑み、専門的知識、技能を有する土地家屋調査士が組織的に受託して処理することが望ましいとされていましたが、種々の問題から個々の土地家屋調査士事務所に発注されることはありませんでした。このため、嘱託登記手続の適正かつ円滑な処理の目的を十分果し得ない状況となっておりました。そこで公嘱託協会の前身である嘱託登記受託委員会の法人化について社会的要請が高まり、公嘱協会の設立を目的とした法改正が行われました。土地家屋調査士が不動産に関する国民の権利の明確化に寄与するための手続きを行う点において公益性があり、公共事業に伴う国民の権利変動に積極的に関与し、いち早く不動産の実態を安定したものにすることは、まさしく公益事業を委託されたことになると考えます。
当協会は昭和61年2月13日社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会を設立、平成18年公益社団法人制度改革三法の成立を受け、平成24年9月27日岐阜県公益認定審議会の適合答申を得て、平成24年11月1日に公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会へと移行しました。
前述のとおり昭和61年設立当初よりその事業の目的は、「本協会は、社員たる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。」という基本理念において何らぶれることなく、今日まで脈々と受け継いできたものであり、制度創設以来今日まで公益法人という重責を背負いその名に恥じない活動を展開してきました。今後も社会の要請に応えるため努力してまいります。

協会の歩み

令和3年度 会員数 224名+7法人
令和3年度定時社員総会/令和3年9月10日
場 所 ホテルパーク(ライブ配信あり)
出席者 216 人(うち委任状出席184人)
  • 公益目的事業推進会議の開催(ウェブ開催)
  • 役員研修会の開催(ウェブ開催)
  • 地図づくりシンポジウムin岐阜開催(DVD収録・配布)
  • 認定登記基準点の設置(不破郡垂井町地区ほか4地区)
  • 新入社員研修会開催
  • 諸規則等の整備
令和2年度 会員数 226名+6法人
令和2年度定時社員総会/令和2年9月11日
場 所 ホテルパーク(ライブ配信あり)
出席者 203 人(うち委任状出席171人)
  • 公益目的事業推進会議及び役員研修会の資料配布
  • ウェブ会議開催を促進
  • 広報動画を作成しホームページに掲載
  • 新入社員研修会の開催
  • 諸規則等の整備
令和元年度 会員数 231名+5法人
令和元年度定時社員総会/令和元年9月13日
場 所 ホテルパーク  
出席者 211 人
  • 諸規則等の整備
  • 役員研修会の開催
  • 公開講座「登記基準点測量の基礎を学ぶ」を開催
  • 市町村開催の防災訓練への参加
  • 新入社員研修会の開催
  • 認定登記基準点の設置(岐阜市茶屋新田4丁目ほか3地区)

お問い合わせ

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