認定登記基準点整備事業について
当協会が取り組んでいる「地図づくり」は「境界=位置情報」を集積したもので、公共工事等の国土利用に活用されることはもとより、震災・土砂災害等の災害時における「復興への第一歩」に大きな貢献を果たします。
当協会は、この地図を作成する上で必要な基準点が整備されていない地域を対象に、基準点を設置することを目標に公益目的事業として認定登記基準点整備事業を推進しています。整備事業の実施に当たっては、毎年度に実施地区を定め、GNSS測量機器を使って、原則1,2級等登記基準点を10点程度整備しています。
土地家屋調査士が認定登記基準点を使用して測量・登記したデータは復元性に優れており、境界標が亡失したときの復元はもとより、紛争の防止や災害時の迅速な復旧が可能になります。
注記
「登記基準点」とは、不動産登記において一筆地測量の基礎となる基準点です。
「認定登記基準点」とは、不動産登記規則第10条第3項の「基本三角点等」として取り扱うことができるものとして、日本土地家屋調査士会連合会にて認定された基準点をいいます。「認定登記基準点」は、平成29年4月より地籍調査作業規程準則第38条、地籍調査作業規程準則運用基準第19条の2に規定する「同等以上の精度を有する基準点」として地籍調査作業に使用することができるようになりました。